事業所の皆様へTo the office
社会保険労務士×産業医 顧問契約サービス
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
当クリニックでは労働法務のスペシャリストである社会保険労務士と労働医学のスペシャリストである産業医が提携して、社員にからむコンプライアンス問題に取り組みます。
内容
社会保険労務士及び産業医との連携顧問契約になります。
日常的な労務上のご相談の他、トラブルが発生する恐れ、又は発生した場合の対応を連携して行います。
※スポット契約はお請けしておりませんのでご了承ください。
料金については、お受けする会社様の業種、業態や従業員数、巡回回数などにより異なります。
まずはお問い合わせ頂き、ご相談のうえ、報酬額を決めさせて頂いております。